安心サポートパック

安心サポートパックには、民泊専用の保険が付帯されています

民泊専用保険登場!

民泊のホスト様向けに民泊運営の損害を補償する保険が誕生しました。

詳細を見る

ホストが所有している設備等の損害を補償

特徴1

オーナーに対する損害賠償責任

特徴2

ゲストや第三者に対する損害賠償責任

特徴3

近隣の建物等への損害を補償

特徴4
  • 引受保険会社

  • 三井住友海上

民泊専用保険の概要(ホスト向け専用商品)

民泊専用保険の概要
(ホスト向け専用商品)

  • 民泊運営にかかわるあらゆるリスクをカバーします!
  • ホストが物件に持ち込んだ設備の損害や、オーナーや近隣住民への賠償リスクをまとめて補償します!!

基本補償

室内の設備の補償:保険金額 100 万円

室内の設備の補償
保険金額 100 万円

  • 火災・落雷・破裂・爆発

  • 風災・雹(ひょう)災・雪災
    ※1

  • 水災

  • 水ぬれ、盗難、破損、汚損等
    ※2

(※1)1敷地内の損害が20万円以上の場合に限り、補償の対象となります。
(※2)免責金額は1事故あたり3万円となります。

その他充実な補償

  • 借家人賠償責任・修理費用補償特約(オーナーに対する損害賠償責任)

    支払限度額 3,000 万円※1

    ホストが借用している施設に関して建物オーナーに対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害や、損害が生じた際に賃貸借契約に基づきこれを自己の費用で修理した場合の修理費用を補償する特約です。

    (※1)修理費用補償の支払限度額は1事故300万円、免責金額は1事故あたり3,000円となります。
    事故例

    ・ゲストの失火により火災が発生。借用施設を焼失させてしまった。

    ・ゲストの不始末でガス漏れが発生。ガス爆発により物件が破損した。

  • 賠償責任補償特約(ゲストや第三者に対する損害賠償責任)

    支払限度額 5,000 万円

    ホストが借用している施設の所有・使用・管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の破損、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

    事故例

    ・室内を清掃したが、水が床にこぼれていたため、ゲストが足を滑らせて転倒、負傷した。

    ・食器棚の固定が不十分であり棚が倒れ、ゲストにぶつかりケガをした。

  • 事業者用類焼損害補償特約(近隣の建物等への損害を補償)

    支払限度額 1億

    ホストが借用している施設で発生した火災または破裂・爆発により、近隣の建物、設備・什(じゅう)器等、家財が損害を受けた場合に類焼損害保険金をお支払いします。

    事故例

    ・ゲストの失火により火災が発生。隣家の外壁を焼失させてしまった。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

    • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
    • 風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込み(窓・戸等建物または屋外設備・装置の開口部から入り込むことをいいます。)またはこれらのものの漏入(屋根・壁等建物または屋外設備・装置の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。)。
    • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(注1)
    • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(注1)
    • 放射線照射または放射能汚染(注1)
    • 直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)によって生じた損害
    • (注1)これらに該当する事由によって発生した保険金を支払う場合の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払う場合の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害に対しても保険金をお支払いしません。

  • 次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。

    • テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物のみに生じた損害
    • 保険の対象の輸送中に生じた損害。ただし、保管場所への搬出時または搬入時において損害が生じた保険の対象が所在する敷地内にある間の損害は保険金をお支払いします。
    • 保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって保険の対象を管理する方が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害は保険金をお支払いします。
    • 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
    • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 不測かつ突発的な事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。

    • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害は保険金をお支払いします。
    • 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。
    • 保険契約者、被保険者、保険金受取人(保険契約者、被保険者または保険金受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの方の法定代理人の使用人もしくは同居の親族が単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
    • 保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって生じた損害。ただし、建物に設置した板ガラスに生じた破損の損害は保険金をお支払いします。
    • 被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
    • 保険の対象に対する加工、修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
    • 加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害
    • 冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調もしくは機能停止によって生じた損害
    • 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
    • 詐欺または横領によって生じた損害
    • 万引き等によって生じた損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合に生じた損害は保険金をお支払いします。
    • 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足によって生じた損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取によって生じた損害は保険金をお支払いします。
    • 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによって生じた損害
    • 損害保険金を支払う場合または地震火災費用保険金を支払う場合の事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
    • 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物の盗難によって生じた損害
    • 保険の対象である貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻、その他の美術品に生じた損害
    • 商品・製品等であるガラス製品、陶磁器製品その他これらに類する物に生じた損害。ただし、盗難によって生じた損害は保険金をお支払いします。
    • 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
    • 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害(フィラメントのみに損害が生じた場合も含みます。)。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合は保険金をお支払いします。
    • 楽器の絃(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損の損害。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合は保険金をお支払いします。
    • 楽器の音色または音質の変化の損害
    • 保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落(保険の対象を復旧したにもかかわらず、損害発生の事実があることによって生ずる価値の下落をいいます。)によって生じた損害
    • 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他これらに類する損害

1. 借家人賠償責任補償条項

  • 当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

    • 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
    • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    • 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
    • ④以外の放射線照射または放射能汚染
    • ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づい て生じた事故
    • 被保険者の心神喪失または指図
    • 借用戸室の改築、増築、取り壊し等の工事。ただし、被保険者が、自己の労力をもって行った仕事による場合については、この規定は適用しません。
  • 当社は、借用戸室に生じた次のいずれかに該当する破損により被保険者が被った損害 に対しては、保険金を支払いません。

    • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた破損。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた破損を除きます。
    • 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注4)または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類 似の事由またはねずみ食い、虫食い等の破損
    • 借用戸室の欠陥によって生じた破損
    • 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた破損。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
    • 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた破損
    • 詐欺または横領によって借用戸室に生じた破損
    • 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた破損
    • 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注5)であって、借用戸室ごとに、その借用戸室の機能の喪失または低下を伴わない破損
    • 借用戸室の使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の破損
    • 電球、ブラウン管等の管球類に生じた破損。ただし、借用戸室の他の部分と同時に破損を被った場合を除きます。
    • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込み(注6)またはこれらのものの漏入(注7)により生じた破損
  • 当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。

    • 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
    • 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の破損に起因する損害賠償責任
  • 被保険者が責任無能力者である場合は、(2)④および(3)②の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。

    • 保険契約者、被保険者
    • 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
    • 核燃料物質
    • 使用済燃料を含みます。
    • 核燃料物質によって汚染された物
    • 原子核分裂生成物を含みます。
    • 自然の消耗もしくは劣化
    • 日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
    • 汚損
    • 落書きを含みます。
    • 吹込み
    • 窓・戸等建物または屋外設備の開口部から入り込むことをいいます。
    • 漏入
    • 屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。

2. 修理費用補償条項

  • 当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。

    • 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
    • ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
    • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    • 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
    • ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
    • ③から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 当社は、借用戸室に生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。

    • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
    • 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他 これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害
    • 借用戸室の欠陥によって生じた損害
    • 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
    • 借用戸室に対する加工(注6)、修理または調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
    • 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
    • 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損害
    • 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
    • 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注7)であって、借用戸室ごとに、その借用戸室の機能の喪失または低下を伴わない損害
    • 借用戸室の使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の損害
    • 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
    • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込み(注8)またはこれらのものの漏入(注9)により生じた損害
      • 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主
      • 保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
      • その者
      • その者が法人である場合は、その理事、取締 役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
      • 核燃料物質
      • 使用済燃料を含みます。
      • 核燃料物質によって汚染された物
      • 原子核分裂生成物を含みます。
      • 自然の消耗もしくは劣化
      • 日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
      • 借用戸室に対する加工
      • 借用戸室の建築(増築、改築または一部取りこわしを含みます。)をいいます。
      • 汚損
      • 落書きを含みます。
      • 吹込み
      • 窓・戸等建物または屋外設備の開口部から入り込むことをいいます。
      • 漏入
      • 屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
  • 当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する 損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。

    • 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害賠償責任
    • 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定 によって加重された損害賠償責任
    • 被保険者が、所有、使用または管理する財物を破損し、紛失し、または盗取された 場合に、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、被保険者が所有、使用または管理する対象施設内の昇降機に積載した他人の財物 の破損、紛失または盗取および被保険者が管理する財物のうち、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(注2)(以下「管理財物」といいます。)の破損、紛失または盗取に起因する損害賠償責任を除きます。
    • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
    • 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
    • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(じょう)、労働争議に起因する損害賠償責任
    • 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
    • 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくは溢(いっ)出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
    • 原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
    • 次のいずれかの事由に起因する損害賠償責任(注5)
      • 石綿等(注6)の人体への摂取もしくは吸引
      • 石綿等(注6)への曝露(ばくろ)による疾病
      • 石綿等(注6)の飛散または拡散
    • 対象施設の新築、修理、改造または取り壊し等の工事に起因する損害賠償責任
    • 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
      • 航空機
      • パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
      • 自動車(注7)
      • 施設外における船舶・車両(注8)
    • 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、対象施設外にあるその他の財物に起因する損害
    • 仕事の完成(注9)または放棄の後に、その仕事の結果に起因して生じた損害賠償責任
    • 被保険者が行うLPガス販売業務(注10)の遂行(注11)に起因する損害賠償責任
    • 石油物質(注12)が対象施設から公共水域(注13)へ流出したことに起因する次のいずれかに該当する損害賠償責任
      • 水の汚染による他人の財物の破損、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
      • 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
      • なお、当社は、石油物質(注12)が対象施設から流出し、公共水域(注13)の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質(注12)の拡散防止、捕収 回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の 発生および拡大の防止のために要した費用については、被保険者が支出したと否と を問わず、保険金を支払いません。
    • 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償責任
      • 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、 医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の 個人が行うことを許されている行為を除きます。
      • はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許 されていない行為を含みます。
      • ア.またはイ.のいずれかに該当する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨 床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、 設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、 技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
    • 昇降機の所有、使用または管理に関して、被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
    • 被保険者が産業廃棄物処理業者(注14)である場合において、被保険者または第三者が廃棄したものに起因する損害賠償責任
    • 被保険者が旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に定める旅館業を営む場合において、身体の障害を被った者の労働能力の喪失または減少によって、その者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
      • 保険契約者、被保険者
      • 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
      • 目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物
      • 被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。ただし、次に掲げる財物を除きます。
        • 被保険者が第三者から借用中の財物
        • 被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。)
        • ①および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物
        • ①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
      • 気体
      • 煙、蒸気、じんあい等を含みます。
      • ラジオ・アイソトープ
      • ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
      • 次のいずれかの事由に起因する損害賠償責任
      • いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合も含みます。
      • 石綿等
      • 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(じん)をいいます。
      • 自動車
      • 原動機付自転車を含みます。また、販売等を目的として展示を行っている自動車については、その自動車が走行している間を除き、被保険者がその自動車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
      • 船舶・車両
      • 原動力が専ら人力である場合を除きます。
      • 仕事の完成
      • 仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡しをいいます。
      • LPガス販売業務
      • LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器具(以下この注におて「器具」といいます。)の販売・貸与および配管、器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理等の作業を含みます。
      • LPガス販売業務の遂行
      • LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
      • 石油物質
      • 次のいずれかに該当するものをいいます。
        • 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
        • ①の石油類より誘導される化成品類
        • ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
      • 公共水域
      • 海、河川、湖沼または運河をいいます。
      • 産業廃棄物処理業者
      • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号)第14条または第14条の4に基づいて都道府県知事または政令市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者に限ります。
  • ①当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が(1)③に規定する「被保 険者が所有、使用または管理する財物」を使用不能にしたこと(注)によって生じた賠償責 任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
    ② 当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が、被保険者によってまたは被 保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に 起因して、発生した財物使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。

    • (注) 使用不能にしたこと 破損したことによって使用不能にした場合を含みます。

  • 当社は、直接であると間接であるとを問わず、(1)③の管理財物について、被保険者 が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、 保険金を支払いません。

    • 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した管理財物の盗取に起因する損害賠償責任
    • 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する管理財物の破 損、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
    • 管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害賠償責任
    • 管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発に起因する損害賠償責任
    • 管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された管 理財物の破損に起因する損害賠償責任
    • 被保険者が管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(注)もしくは加工の拙劣または仕上不良等に起因する損害賠償責任
    • 修理
    • 点検を含みます。
  • 当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、類焼損害保険金を支払いません。

    • 保険契約者(注1)、主契約被保険者(注2)または主契約被保険者(注2)の同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
    • 類焼補償被保険者(注3)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、類焼損害保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害に限ります。
    • ②に規定する者以外の者が類焼損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注4)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • (1)②または③に規定する者の故意によって生じた損害が(1)①の場合には、(1)①の規定 を適用し、(1)②または③の規定を適用しません。

  • 当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、類焼損害保険金を支払いません。この場合の損害には、次のいずれかに該当する事由によって発生した主契約建物もしくはこれに収容される動産、主契約動産もしくはこれを収容する加入証記載の建物または屋外物件から発生した火災または破裂・爆発事故(ただし、主契約における第三者(注5)の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分(注6)から発生した火災または破裂・爆発による場合を除きます。)が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも主契約建物もしくはこれに収容される動産、主契約動産もしくはこれを収容する加入証記載の建物または屋外物件から発生した火災または破裂・爆発事故(ただし、主契約における第三者(注5)の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分(注6)から発生した火災または破裂・爆発による場合を除きます。)がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。

    • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    • 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
    • ③以外の放射線照射または放射能汚染
  • 当社は、保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この保 険契約の普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は始期日から保険料領 収までの間に生じた事故による損害に対しては、類焼損害保険金を支払いません。

    • 保険契約者
    • 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
    • 主契約被保険者
    • 主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
    • 類焼補償被保険者
    • 類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
    • その者
    • その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
    • 主契約における第三者
    • 主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険 者の同居の親族を除きます。
    • 主契約被保険者以外の者が占有する部分
    • 区分所有建物の共用部分を含みます。
    • 核燃料物質
    • 使用済燃料を含みます。
    • 核燃料物質によって汚染された物
    • 原子核分裂生成物を含みます。

平成27年10月1日以降始期契約用