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ホストが所有する設備・什器等:保険金額 100 万円(新価基準)
支払限度額 3,000 万円※1
ホストが借用している施設に関して建物オーナーに対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害や、損害が生じた際に賃貸借契約に基づきこれを自己の費用で修理した場合の修理費用を補償する特約です。
(※1)修理費用補償の支払限度額は1事故300万円、免責金額は1事故あたり3,000円となります。事故例 |
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・ゲストの失火により火災が発生。借用施設を焼失させてしまった。 ・ゲストの不始末でガス漏れが発生。ガス爆発により物件が破損した。 |
支払限度額 1億 円
ホストが借用している施設で発生した火災または破裂・爆発により、近隣の建物、設備・什(じゅう)器等、家財が損害を受けた場合に類焼損害保険金をお支払いします。
事故例 |
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・ゲストの失火により火災が発生。隣家の外壁を焼失させてしまった。 |
支払限度額 5,000 万円
ホストが借用している施設の所有・使用・管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の破損、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
事故例 |
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・室内を清掃したが、水が床にこぼれていたため、ゲストが足を滑らせて転倒、負傷した。 ・食器棚の固定が不十分であり棚が倒れ、ゲストにぶつかりケガをした。 |
(注1)これらに該当する事由によって発生した保険金を支払う場合の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払う場合の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害に対しても保険金をお支払いしません。
(注) 使用不能にしたこと 破損したことによって使用不能にした場合を含みます。
平成27年10月1日以降始期契約用