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保険金をお支払いしない主な場合

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込み(窓・戸等建物または屋外設備・装置の開口部から入り込むことをいいます。)またはこれらのものの漏入(屋根・壁等建物または屋外設備・装置の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。)。
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(注1)
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(注1)
  • 放射線照射または放射能汚染(注1)
  • 直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)によって生じた損害
    (注1)これらに該当する事由によって発生した保険金を支払う場合の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払う場合の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害に対しても保険金をお支払いしません。
  • テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物のみに生じた損害
  • 保険の対象の輸送中に生じた損害。ただし、保管場所への搬出時または搬入時において損害が生じた保険の対象が所在する敷地内にある間の損害は保険金をお支払いします。
  • 保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって保険の対象を管理する方が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害は保険金をお支払いします。
  • 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害は保険金をお支払いします。
  • 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。
  • 保険契約者、被保険者、保険金受取人(保険契約者、被保険者または保険金受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの方の法定代理人の使用人もしくは同居の親族が単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
  • 保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって生じた損害。ただし、建物に設置した板ガラスに生じた破損の損害は保険金をお支払いします。
  • 被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
  • 保険の対象に対する加工、修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
  • 加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害
  • 冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調もしくは機能停止によって生じた損害
  • 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
  • 詐欺または横領によって生じた損害
  • 万引き等によって生じた損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合に生じた損害は保険金をお支払いします。
  • 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足によって生じた損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取によって生じた損害は保険金をお支払いします。
  • 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによって生じた損害
  • 損害保険金を支払う場合または地震火災費用保険金を支払う場合の事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
  • 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物の盗難によって生じた損害
  • 保険の対象である貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻、その他の美術品に生じた損害
  • 商品・製品等であるガラス製品、陶磁器製品その他これらに類する物に生じた損害。ただし、盗難によって生じた損害は保険金をお支払いします。
  • 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
  • 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害(フィラメントのみに損害が生じた場合も含みます。)。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合は保険金をお支払いします。
  • 楽器の絃(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損の損害。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合は保険金をお支払いします。
  • 楽器の音色または音質の変化の損害
  • 保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落(保険の対象を復旧したにもかかわらず、損害発生の事実があることによって生ずる価値の下落をいいます。)によって生じた損害
  • 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他これらに類する損害

令和6年10月1日以降始期契約用

ご契約いただくにあたり、特に重要な事項をご確認ください。